大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和51(オ)900 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人菅熊夫の上告理由について

所論の点に関する原審の認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認すること

ができる。右事実関係のもとでは、本件建物におけるD手芸店の営業は上告人の被

承継人Eが主宰し、被上告人B1はこれを手伝つていたこと、B1がEから本件建

物及びその敷地の借地権を無償で譲り受け、これを被上告人株式会社B2工務店に

売却して本件建物を取り毀させ、Eの営業を不能ならしめて同人に損害を与えたこ

と、被上告人間の右売買代金中にはD手芸店の営業に対する補償金一一七一万五〇

〇〇円が含まれていること、Eの営業不能による損害額は、Eと被上告人B1の右

営業に対する各自の寄与度を参酌し八〇〇万円と認められること、被上告人B2工

務店に右営業権侵害の故意過失がないとしたこと、以上の原審判断は正当として是

認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 吉 田 豊

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 本 林 讓

裁判官 栗 本 一 夫

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